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相続手続き

相続でお悩みの際はご相談ください。

相続は財産の多寡に関係なく、誰もが直面する問題です。

相続の開始

被相続人の死亡によって相続が開始します。

死亡届の提出

被相続人の死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村長に死亡届を提出します。

遺言書の有無を確認

自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合、開封せずに家庭裁判所に提出し検認の手続を請求します。
公正証書遺言がある場合、家庭裁判所による検認は不要となります。

相続人の確定

被相続人の戸籍謄本などにより、相続人となる資格のある人を確定します。

相続財産の把握

被相続人の遺品や書類等を整理して相続財産等を把握します。

相続放棄・限定承認の検討

相続放棄もしくは限定承認をする場合は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

相続財産の分割協議

被相続人が遺言を残していない場合、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成します。
また、協議書に基づき不動産や金融資産等の分配・名義変更をおこないます。

相続税の申告

相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。

法定相続

相続は、被相続人の死亡によって被相続人の住所において開始します。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときはその財産は共有となります。
ただし、遺言があればその遺言によることになります。
(昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分)

現民法(現在)持分

相続人順位法定相続分
子・配偶者1子(全員で)2分の1、配偶者2分の1
直系尊属・配偶者2直系尊属(全員で)3分の1、配偶者3分の2
兄弟姉妹・配偶者3兄弟姉妹(全員で)4分の1、配偶者4分の3

配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位となります。
兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪まで。

遺言書

遺言は財産の処分など、法律に定めた行為に限って遺言者の死後も法的効力を持つものです。
ですからその他のことを記載することは遺言者の遺志として尊重されることはあっても、法的に効力があるものではありません。
遺言が法的に有効であるためには、法律にかなった方式で作成されていなければなりません。
弊事務所では、ご依頼者様と十分な打ち合わせの上、明確な遺言作りのお手伝いをさせていただきます。