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契約書

用途に応じた契約書の作成を承ります。

【契約書作成のメリット】

  • 契約書を作成することで、両当事者が契約した事実・内容が明確になります。
    契約内容を履行する際に確認ができますので、ミスを未然に防げます。
  • 後日、契約に関して紛争になったときの有力な証拠になります。
    証拠力を強めるため、公正証書契約書にする場合もあります。
  • 契約書を作成することで、取引を慎重におこなうことができます。
    トラブルを未然に防ぐことになり、ひいては余計な工数をかけずにすみます。

売買契約

売買契約書とは、基本的には売主と買主の約束を書面化したものであり、仲介会社や販売を代理する業者により作成されることが多いです。

公正証書

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書、ならびに事実実験に関する公正証書などがあります。

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
そのため高い証明力があり、金銭の貸借や養育費の支払など、金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払を怠ったときには裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。

内容証明

内容証明の作成もお任せください。

内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。
もちろん普通の手紙などの郵便と違い、

(1)どんな内容の手紙を
(2)いつ相手に出したか

ということを郵便局で証明してくれます。

【内容証明使用例 】

クーリングオフは、一定の期間内に書面でする必要があります。
つまり「クーリングオフする」という意思表示をした日付が重要になりますので、必ず内容証明郵便で出してください。
内容証明なら確実な証拠が残り、業者からの「受け取っていない」などの言い逃れを防止できます。

【一例】

内容証明1万円~(郵便手数料込)